交通事故
正しい慰謝料相場を知るために押さえておきたいこと
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
交通事故における慰謝料はあくまでも示談金の一部ですが、示談金の多くを占めることもあり、その算定方法や相場などをあらかじめ知っておくことは肝要です。
なぜなら、慰謝料の算定方法や相場などを知らなければ、ご自身が交通事故の被害者となってしまった場合に、適正な賠償金を受け取ることなく示談してしまい、結果としてきちんとした被害回復が図られずに決着がついてしまうためです。
示談する前に、交通事故における慰謝料についての正しい知識を身につけられるように、以下、交通事故の慰謝料の算定方法や相場を見ていきましょう。
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3種類の慰謝料と算定基準とは
入通院慰謝料とは、傷害慰謝料とも呼ばれますが、交通事故で負傷した方の精神的苦痛に対して支払われる金銭です。
入通院(傷害)慰謝料は、交通事故の被害者の方の怪我の程度、負傷の治療ために入院・通院した期間・日数などに応じて算定されるのが一般的です。
この入通院(傷害)慰謝料の算定にあたっては、3つの基準があり、どの基準をもとに入通院慰謝料が算定されているのか注意が必要です。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故により傷害が発生したことによって生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。本来、傷害の程度に応じて慰謝料の額を定めるべきですが困難であるので、客観的に把握できる入院期間や通院期間に応じて傷害慰謝料を決定するのが実務の運用です。基本的には、入院期間や通院期間が長くなれば、慰謝料の金額が増額されることになります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって負った怪我が完治せずに後遺症として残存してしまい、審査の結果、後遺障害等級が認定された場合に、後遺症が残存したことによる精神的苦痛に対して支払われる金銭です。
後遺障害慰謝料は、後遺症の程度、特に、後遺障害として認定された等級の重さなどに応じて算定されるのが一般的です。
この後遺障害慰謝料の算定にあたっては、3つの基準があり、どの基準をもとに後遺障害慰謝料が算定されているのか注意が必要です。
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者の方が亡くなってしまった場合に、その被害者の方が被った精神的苦痛に対して支払われる金銭です(残された遺族の方の精神的苦痛に対して支払われる金銭を含むこともあります)。
死亡慰謝料は、その亡くなった被害者の方の立場、属性などに応じて算定されることが一般的です。
この死亡慰謝料の算定にあたっては、3つの基準があり、どの基準をもとに死亡慰謝料が算定されているのか注意が必要です。算定方法によって相場は大きく変わる慰謝料基準
慰謝料の算定方法として、自賠責基準、任意保険基準、裁判(弁護士)基準の3つがあり、このうちどの基準で慰謝料を算定しているかによってその相場の金額は大きく変わります。
自賠責基準とは、自賠責保険の保険金の支払いの際に設けられている最低限の慰謝料の基準であり、任意保険基準は、各任意保険会社が内部で設けている慰謝料の基準であり、裁判(弁護士)基準は、裁判所が相場として見ている慰謝料の基準です。 任意保険基準は、自賠責保険に少しだけ上乗せをした程度のことが多いため、慰謝料の額としては、自賠責保険基準 ≦ 任意保険基準 < 裁判(弁護士)基準、と裁判(弁護士)基準が一番高額になるのが一般的です。
慰謝料相場の比較
自賠責基準・裁判(弁護士)基準での慰謝料相場を、「頚椎捻挫により通院期間6ヶ月(180日)・実通院日数60日・後遺障害等級14級9号を認定」の場合を例として、見ていきましょう。
最初に、自賠責基準、裁判(弁護士)基準での金額の差が分かりやすいように、それぞれの基準で算定した慰謝料の相場を表に載せておきます。
それぞれの基準での算定方法は、表に続いて解説しますので、そちらもご参照ください
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 51万6000円 | 89万円 |
後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 |
計 | 83万6000円 | 199万円 |
まず、自賠責基準では、入通院(傷害)慰謝料が「4300円×(総治療期間or入通院実日数の2倍のどちらか少ない方)」という算定方法で算定されます。上記例では、総治療期間180日>実通院日数60日×2=120日であるため、自賠責基準での入通院(傷害)慰謝料は、4300円×120日=51万6000円となります。
次に、自賠責基準での後遺障害慰謝料については、後遺障害等級14級だと32万円という基準があるため、自賠責基準での後遺障害慰謝料は、32万円となります。
裁判(弁護士)基準
まず、裁判(弁護士)基準では、入通院(傷害)慰謝料について、怪我の程度に応じて別表Ⅰや別表Ⅱという慰謝料の相場を示した表を用いて、入通院期間を(場合によっては入通院実日数も)考慮して算定します。
上記例では、頚椎捻挫であるため、別表Ⅱの表のもと、総通院期間が6か月であるため、通院6月の部分を参照し、裁判(弁護士)基準での入通院慰謝料は、89万円と算定します。
次に、裁判(弁護士)基準での後遺障害慰謝料は、後遺障害等級14級だと110万円という基準があるため、裁判(弁護士)基準での後遺障害慰謝料は、110万円となります。
表や上記解説のとおり、自賠責基準で算定した慰謝料の額と裁判(弁護士)基準で算定した慰謝料の相場の額は倍以上も違うことがお分かりいただけると思います。
頚椎捻挫という同じ怪我を負って同じ14級という後遺障害が残ったとしても、賠償金として受け取れる可能性のある額がこれだけ違うと、急いで示談せずに、裁判(弁護士)基準で慰謝料の額を算定してもらってから示談すべきであるといえるでしょう。
裁判(弁護士)基準が高額になる理由
そもそもですが、裁判(弁護士)基準が高額という認識よりも、裁判(弁護士)基準があくまでも適正な慰謝料の額の基準であり、自賠責基準・任意保険基準が適正な慰謝料の額よりもかなり低額に算定されてしまう基準であるという認識を持っていただきたいと思います。
すなわち、自賠責基準は、最低限の基準であり、任意保険基準も自賠責基準に少し上乗せした程度の基準である一方、裁判(弁護士)基準は、裁判所が相場として見ている慰謝料の額の基準であるため、公平中立の第三者から見た適正な慰謝料の額の基準であるといえます。
そのため、裁判(弁護士)基準は、自賠責基準・任意保険基準よりも高額になりますが、あくまでも「適正な慰謝料を算定するために必要な基準」であるといえます。
慰謝料以外にも受け取れる損害賠償があります
これまで慰謝料の算定方法や相場を見てきましたが、あくまでも慰謝料≠示談金です。
示談の際に受け取る示談金の中には、慰謝料のほかにも、通院の際に要した交通費(通院交通費)、入院の際に要したテレビカードなどの雑費(入院雑費)、事故による負傷で働けない・家事ができなくなった損害(休業損害)、(後遺障害等級が認定されれば)将来にわたって発生すると予想される減収などの損害(逸失利益)などが含まれており、慰謝料のほかにも金銭を受け取ることができます。
高額な慰謝料獲得を目指すなら弁護士へご相談ください!
慰謝料≠示談金であると説明しましたが、それでも、慰謝料が示談金の中心になることも多いですし、交通事故によって通院しなければならない負担や、日常生活上の不便や肉体的精神的苦痛などについてしっかり加害者側に賠償してもらうことは重要であるので、適正な額の慰謝料を受け取ることが肝要です。
適正な額の慰謝料を受け取るためには、裁判(弁護士)基準で慰謝料を算定してもらうことが必須であり、裁判(弁護士)基準で慰謝料を算定してもらうには弁護士に依頼することが必要でしょう。
なぜなら、裁判(弁護士)基準は、裁判を前提とした基準であり、弁護士が介入して交渉が決裂すると裁判が想定されるために、加害者側の保険会社側もこの裁判(弁護士)基準での慰謝料の算定に応じてくることになるためです。
逆に言えば、弁護士なら裁判を前提とした交渉・協議を行え、被害者の方自身が裁判基準での慰謝料の算定を求めても加害者側の保険会社は応じないことも多いでしょう。
そのため、適正な額の慰謝料を受け取るためには、まずは弁護士に相談するべきでしょう。
正しい相場で慰謝料を獲得したい!
正しい相場での慰謝料、つまり、適正な額の慰謝料を受け取りたいと考えておられる被害者の方は、以下に述べるように、弁護士へ依頼したり、通院の頻度など通院の仕方に気を付けたり、適正な後遺障害等級の認定を受けるなどすることが肝要です。
弁護士へ依頼をする
既に述べてきたところですが、正しい相場での慰謝料、つまり、適正な額の慰謝料を受け取るためには、まず、裁判(弁護士)基準で慰謝料を算定してもらうことが必須であり、裁判(弁護士)基準で慰謝料を算定してもらうには弁護士に依頼することが必要でしょう。
ただし、弁護士であれば、どの弁護士に依頼しても同じというわけではありません。交通事故に精通した弁護士に依頼することで、適正な額の慰謝料を受け取る可能性が大きく上がることになります。
まだ通院途中の場合
通院途中の方も、ご自身の通院状況・治療内容などが後々手に入れられるであろう入通院(傷害)慰謝料や後遺障害慰謝料の算定や額に影響しうるものであることに注意してもらいたいと思います。
例えば、入通院(傷害)慰謝料について、自賠責基準でも「実通院日数の2倍」という基準が設けられていますし、裁判(弁護士)基準でも通院頻度がかなり低い場合には、適正な額の慰謝料を受け取る可能性が低くなってしまいます。
また、後遺障害慰謝料についても、後遺障害等級が認定されることで請求できるのですが、後遺障害等級として認定されるにあたり、通院頻度・治療内容等が影響してくることがあります。
適正な通院頻度を守る
そのため、適正な通院頻度を守ることが、適正な額の慰謝料を受け取るために重要になってくることがあります。
例えば、半年間(180日間)で、通院実日数が10日しかない人と、通院実日数が60日ある人を想定すると、自賠責基準においては、前者はわずか8万6000円(10日×2×4300円)であるのに対して、後者は51万6000円(60日×2×4300円)と大きく金額に差が出てきます。もちろん、裁判(弁護士)基準においても、かかる通院実日数の差は受け取ることのできる慰謝料の額に影響してくることがありますので、適正な通院頻度を守ることは、適正な額の慰謝料を受け取るために重要です。
交通事故の通院日数が少ない場合についてみる後遺障害等級の認定
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定されることで請求できるものであるため、後遺症が残存してしまった場合、後遺障害等級としていかに認定されるかが重要になります。
後遺障害等級として認定されるためには、加害者側に申請を任せる事前認定ないし被害者側で申請を行う被害者請求という2つの方法で申請することが必要ですが、少しでも認定される可能性を上げるためには、後者の被害者請求という方法で申請すべきでしょう。
後遺障害等級認定と申請方法について弁護士が様々な場面でサポートをいたします
これまで述べてきたとおり、適正な額の慰謝料を受け取るためには、通院当初から治療内容や通院頻度を気にかけたうえで通院し(適正な通院頻度を守ることが被害者の方の体の回復に役立つことは言うまでもありません。)、治療終了後に後遺症が残存した場合には、後遺障害等級の認定をしてもらうための申請をし、最終的な示談交渉の際に、裁判(弁護士)基準で慰謝料の額・算定をしてもらうことが重要です。
弁護士に依頼すれば、通院当初から通院に関するアドバイスを受けながら通院することができ、また、加害者側の保険会社と直接やり取りすることなく、通院等に専念することができます。また、残念ながら後遺症が残ってしまった場合に、被害者請求の方法で、被害者の方の有利に後遺障害の等級認定手続きを進め、最終的な示談交渉の際にも裁判(弁護士)基準で慰謝料を請求し、なるべく多くの慰謝料を獲得していくことができます。
このように、弁護士は、通院中も被害者請求も示談交渉も様々な場面で被害者の方をしっかりサポートしますので、交通事故に遭われた被害者の方は、ぜひ弁護士にご依頼ください。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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