福岡の弁護士による交通事故被害者相談

福岡の弁護士による交通事故被害者相談

交通事故

交通事故が原因の退職、慰謝料はどうなる?

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

交通事故で負傷し、仕事を休まなければならなくなった場合、会社に在籍していれば休業損害証明書を作成してもらう等して、休業損害を請求することができます。もちろん、その後仕事に復帰できると良いのですが、中には、会社に代わりの人員を補充したいといわれたから、会社に迷惑をかけているようで申し訳ないから等の理由で、そのまま会社を退職される方がいます。

では、この場合、交通事故に遭わなければ仕事を続けることが出来たのに、事故のせいで退職をせざるを得なくなったとして、慰謝料を請求することが出来るのでしょうか。

交通事故が原因の退職は、慰謝料請求できる?

この点、慰謝料は、他の損害項目が認定できない場合に、補完するという機能があります。そのため、交通事故によって退職せざるを得なくなった場合、慰謝料の増額事由として考慮される可能性があります。ただし、仮に慰謝料が認められたとしても、少額にとどまらざるを得ないでしょう。

では、事故によって退職せざるを得なくなった方は何も請求できないのでしょうか。

そのようなことはありません。事故によって退職した場合は、事故がなければ仕事を続け、収入を得られていたとして、休業損害を請求していくことになります。

そこで、以下では、退職後の休業損害を請求していく際に問題となる点について説明していきたいと思います。

交通事故が原因の退職と認めてもらうには

まず、退職後の休業損害を請求するためには、事故による負傷と退職との間に因果関係が認められなければなりません。なぜなら、交通事故による負傷以外の理由で退職した場合、たとえ、退職後に収入が得られなかったとしても、交通事故で賠償されるべき損害とはいえないからです。

この点、遷延性意識障害等、受傷部位や程度等から退職理由が明らかな場合は、交通事故による負傷と退職の因果関係は明らかであるため、退職後の休業損害も支払われる可能性が高いといえるでしょう。

しかし、例えば、頚椎捻挫等、比較的軽傷である場合は、一概に退職と言っても、事故以外の原因での退職も有りうるため、交通事故の負傷と退職の因果関係が争われやすくなるのです。

では、事故による負傷と退職との因果関係が問題となる場合、退職後の休業損害を認めてもらうには、どのような書類や事情があればよいのでしょうか。

この点、まず、会社に対して、退職証明書を交付してもらうことが考えられます。その際、退職事由として、交通事故による負傷のため業務に従事することができなくなった旨を記載してもらうと良いでしょう。

次に、通院先の医師に就労不能である旨の診断書を作成してもらうことも考えられます。その際は、医師に対して、業務の内容や現在の症状を伝えたうえで、医師が就労不能であると判断した理由も記載してもらうと良いでしょう。

退職証明書とは

退職証明書とは、対象となる従業員(退職者)が会社を退職したことを証明する書類です。会社は、退職者から請求があった場合は、遅滞なく退職証明書を交付しなければなりません(労働基準法22条1項)。

また、退職証明書に決まった書式はありませんが、退職証明書には、使用期間、業務の種類、事業における地位、賃金の他、退職の理由(解雇の場合には解雇理由)のうち、退職者が請求した事項が記載されます(労働基準法22条1項、3項)。 なお、退職証明書は、退職後(解雇の場合は除く)、2年以内に請求しなければなりません(労基法115条)。

退職届を出すのは待って!

交通事故に遭い、仕事を休まなければならない状態が続くと、会社に代わりの人員を補充したいといわれて暗に退職を勧められた結果、そのまま会社を退職されてしまう方がいます。

また、会社に迷惑をかけていると感じ、そのことが心理的な負担となって、自ら退職を申出る方もいらっしゃいます。
しかし、被害者が会社に在籍していれば、休業損害証明書を作成してもらい、事故と休業との因果関係を主張していくことができるのに対し、退職後は、休業損害証明書を作成してもらうことはできません。

体が辛い状態がつづくと、冷静な判断をすることも難しいとは思います。しかし、退職後の休業損害は争われやすいことを踏まえて、退職届を出す前に、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

交通事故と退職の因果関係を証明することは簡単ではありません。まずは弁護士へ

交通事故に遭われ、懸命な治療を続ける中で、仕事まで失ってしまうことは、大変辛いことだと思います。

この点、退職後も休業損害が滞りなく支払われ、治療に専念できるならば、心理的な負担は軽減されることと思います。しかし、残念ながら、退職後の休業損害は争われてしまうことが少なくありません。

また、退職後に、会社に対して退職証明書の交付を求めても、発行を渋られてしまったり、退職理由を交通事故による負傷が原因とは認めてくれなかったりすることも少なくありません。

そのため、退職後の休業損害は、会社や主治医に依頼をしたり、相手方と交渉したりしなければならないことが多いのですが、このような依頼・交渉は被害者だけでは、大変負担が大きいものになります。

そのような場合には、一度、弁護士にご相談ください。
弁護士に相談くだされば、専門家の立場から適切なアドバイスをさせていただけると思います。

退職した場合の休業損害

退職した場合の休業損害が認められる場合は、原則として、事故に遭う前3か月分の平均給与を基礎とします。この点は、事故後の休業損害と変わりありません。

解雇になった際の休業損害

交通事故による負傷が原因で会社を解雇されてしまった場合、自主退職よりも退職後の休業損害は認められやすい傾向にあります。

しかし、会社としては、交通事故による負傷が原因で解雇するには制約やリスクを伴うため、解雇の理由が交通事故に拠るものであるとは認めてくれない可能性があります。

また、解雇された場合でも、負傷の内容や程度によっては、交通事故との因果関係が争われてしまう点は、自主退職の場合と変わりありません。

なお、退職後の休業損害が認められる期間は、実際に再就職をした場合は、そこまでの期間に、再就職ができなかった場合でも、症状固定までではなく、再就職をするために必要かつ相当な期間に限定される可能性があります。

保険会社から、「無職のため休業損害はない」と言われたら

交通事故の被害者の方から、「相手方保険会社から退職して無職になったのならば、退職後の休業損害は支払わない」と言われて困っているという相談を受けることがあります。

この場合は、先ほどからお伝えしているとおり、交通事故による負傷が原因で退職したという理由が記載された退職証明書や、就労不能と判断している医師の診断書等を取り付けたうえで、相手方保険会社と交渉していくことになります。

しかし、治療をしながら、相手方保険会社の主張を踏まえ、書類等を整えて効果的に相手方保険会社に反論していくことは、並大抵のことではありません。

そこで、退職後の休業損害の支払いを拒まれている場合は、早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。

保険会社との交渉も、弁護士が請け負います

保険会社の担当者は、交通事故に対する知識や経験に基づいて、被害者と交渉しています。

その一方で、被害者は初めて事故に遭われた方も少なくありません。日々の治療に精いっぱいで、保険会社担当者の主張が正しいのか否かの判断も難しいと思います。

この点、ALGの弁護士は交通事故に精通していますので、保険会社担当者以上の知識と経験をもって、被害者の力になれるよう、努めていくことができると思います。

弁護士に相談するメリット

先ほども述べたとおり、退職後の休業損害は、休業損害証明書が提出されないこともあって、争われることが少なくありません。
また、会社に退職証明書の交付を求めても、作成自体を渋られてしまったり、また、退職理由を事故による負傷と認めてくれなかったりする等、スムーズに進まないことも多いのです。

この点、弁護士に相談いただければ、弁護士が効果的なアドバイスをしたり、相手方保険会社と交渉したりすることが可能です。

何か困った事、悩まれている事がありましたら、弁護士にご相談ください。

退職後の生活を考え、しっかりと慰謝料を 獲得しましょう!弁護士がお手伝いします。

休業損害の支払いは、交通事故による負傷で働くことができない被害者にとって、非常に関心の高い事柄だと思います。しかし、残念ながら退職後の休業損害は、相手方保険会社から争われることが少なくありません。

そこで、退職を悩まれている方、退職したものの今後の休業損害の支払いに不安がある方はぜひ、弁護士にご相談ください。

一日も早い相談がより良い結果につながると思います。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。