監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
交通事故の治療で治療を受けていても、必ずしも最初から最後まで同じ病院にかかり続けるとは限りません。多くの方が何らかのご都合やご事情で、転院なさっているのではないでしょうか。
治療中の転院は交通事故での治療に限らず起こり得るシーンなので、次の病院さえ見つかれば簡単と思ってしまいがちですが、交通事故での転院は、以下のとおり、色々留意しなければならない点があります。
目次
治療中に転院は慰謝料に影響する?
転院すること自体が直ちに慰謝料の算定内容を変えるわけではありません。
ただし、転院の時期が遅かった、転院を何回も繰り返した等の事情がある場合、慰謝料の算定に影響をもたらす可能性はあります。
そこで、以下では、慰謝料の算出(金額)に影響が出ないように転院する方法について解説してきます。
転院を考えたほうが良い場合とは
そもそも通院先が遠い(これから転居するため遠くなる)、仕事等の生活上の都合で病院の診療時間に間に合わなくて通いづらい等といった通院を続けること自体に限界を迎えている場合が挙げられます。
また、病院の対応や医師の相性が合わないといった人間関係を原因として通院に限界を迎えている場合も挙げられます。
整骨院や接骨院への転院について
整骨院や接骨院へ転院すること自体は可能です。ただし、整骨院や接骨院への通院は病院への通院治療を補充する位置づけと見られる傾向にありますので、あくまでも病院(主に整形外科)への通院を続けることを前提に、整骨院等への通院を追加又は転院するといった組み合わせになるよう留意してください。
整骨院・接骨院へ転院する場合の注意点
整骨院・接骨院へ転院を考えている場合、㋐通院している病院(整形外科)の医師に整骨院や接骨院へ通院したい旨を相談し、㋑加害者側保険会社の了承を得てください。医師や加害者側保険会社の了承を得ていない場合、加害者側保険会社が医師の了承を得たか否かを確認した上で、施術料を支払わない可能性があります。
交通事故治療で転院を考えたら弁護士へご相談ください。
交通事故で治療を受けること自体、かつてに比べると、病院選びや転院をはじめ細かな注意点が増えている傾向にあり、難しくなっています。被害に遭われた方自身どう行動したらよいのかわからないでしょうし、加害者側保険会社がどのようなことを考えて対応しているのかもわかりづらいかと存じます。
転院すること一つをとっても、ご自身の状況を整理し、加害者側保険会社の動向を予測しながら対応していく必要性が増していますので、転院しようかなと悩まれたら、まずは弁護士へご相談されることをお勧めいたします。
転院のメリットとデメリット
転院のメリット
例えば、事故に遭われた直後に受診した病院が家から遠方だった、転居等の都合により今まで通っていた病院が通いづらくなることがあります。ご住所から最寄りや比較的近い距離にある病院にすることで通院しやすくするメリットがあります。通院がしづらいために、病院へ足が遠のきがちとなり、慰謝料を検討する際に通院頻度が疎らであったと言われて、低く見積もられることも回避できます。
また、治療対応や検査、診断においてより手厚い、専門性の高い病院へ移ることより良い治療を受けられるようになるとのメリットも考えられます。
転院のデメリット
患者さんのみならず、対応する医師らも人間ですので、どうしても性格や相性の問題が出てくることがあるでしょう。
また、転院先の医療機関の治療内容は受診してみないとわかりませんので、いざ受診して蓋を開けてみたときに、必ずしも転院前に通っていた病院よりも良い治療対応が受けられるとは限りません。
転院方法の流れ
対病院、対加害者側保険と分けて整理する必要があります。
今まで通っている病院に対しては、転院する旨を伝え、必要に応じて紹介状のご用意をお願いしてください。医師には応召義務があるため紹介状がなくても受診を拒否できないものの、紹介状を求めている医療機関が多くあることから、スムーズに転院するために用意してください。
加害者側保険会社に対しては、次の通院先が決まった時点で、転院する旨を連絡します。直ぐに通院される場合には通院予定日も伝えてください。
転院の注意点
必ず保険会社に転院の了承を得る
加害者側保険会社には事前に転院の了承を得る必要があります。後に病院から保険会社に対して治療費の請求がなされますが、転院の事実を知らされていない場合、店員の経緯や治療内容に疑義を持たれて、治療費の支払い対応をしてもらえなくなる可能性が出てきます。
できるだけ早めに転院する
転院することを決めた場合にはなるべく早めに次の病院等へ行かれることをお勧めいたします。加害者側保険会社に事前に転院することを知らせていても、通院の間隔が空いてしまうと、症状があまり重くないのではないかと誤解されやすくなります。
また、転院先の医師は事故直後からの治療経過を見てきたわけではないため、事故による症状の推移が把握しづらくなり、いざ後遺障害診断書を書いてもらう場合に、書けない内容が出てくるといった限界が表れやすくなります。
何度も転院しない
例えば、転居が複数回続くというような、やむにやまれぬ事情があるならばともかく、こうした事情がないまま病院を転々と変えていくのは、患者自身のへの印象がよろしくなくなる可能性が出てきます。
また、転院を繰り返すと、複数の医療機関で医療記録が作成されることになりますが、それぞれ断片的な内容となってくるため、治療や症状の経過が把握しにくくなり、後遺障害等級認定の申請をした際、判断に影響を及ぼす可能性が出てきます。
転院後の影響が少なくなるよう、弁護士へご相談ください。
転院は、とりわけ転院後以降の加害者側保険会社の対応に影響が出てきやすい局面です。新しい病院が見つかった、通ってみたら良そうなところだったりすると、ホッとしてしまうところですが、加害者側保険会社への説明等細かなケアを忘れてしまうと、後でこんなはずじゃなかったという事態になりかねません。
事前の準備によって避けられる影響もありますので、お一人で悩まれるより、弁護士へ相談して段取りを決め、スムーズな転院を図っていきましょう。
良い転院先を探す方法はある?
交通事故患者の受け入れをしている、そうしたスタンスを外部に向けて明らかにしている医療機関は、交通事故患者の対応経験があると通院している病院からより専門的な対応をしている医師や病院を紹介してもらう、ご自身の負っている症状に関連する専門外来の病院を訪ねる方法が挙げられます。
特に、後遺障害が残る可能性が指摘されるケースでは、後々、後遺障害診断書を書いてもらう際に詳しく検査する必要性があります。身体の部位や症状によって専門性が細分化されていたりしますし、検査機器のあるなしといった問題も関わってくるので、予め医師に相談したり、ウェブサイトや各種問い合わせを行っておくと良いでしょう。
転院に際し慰謝料への影響が不安なら弁護士へご相談ください。
転院は、被害者の方にとっては治療内容が変わるという点が大切なところですが、実は、治療が終わった又は医師との間で症状固定にして区切りを迎えた後の損害賠償額の算出にまで影響を及ぼします。
転院の報告しなかったために、加害者側保険会社に転院先の治療費を負担してもらえなかったという話は少なからずあります。そして、治療費の支払い対応を打ち切られた結果、通院期間を基に算出される慰謝料の額にも争いが生じてくるのです。
「まだ治療中だし、わざわざ弁護士に入ってもらうまでもないかな」と思われる方もいるかもしれません。しかし、賠償額を決めるための準備は治療中からはじまっています。転院していいのかな、転院したらその後どうなってしまうのかな、と漠然としたご不安を抱え込む前に、是非一度、弁護士へご相談ください。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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