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交通事故

交通事故の慰謝料と併せて通院費は請求できる?

交通事故

交通事故の慰謝料と併せて通院費は請求できる?

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

交通事故によって負傷をした場合、治療をすることとなります。その時に問題となりえるのが通院費です。しかし、通院費と一括りにしても通院費の内容がそもそもわかりません。さらに、通院費の内容が分かったとしても、実際にどの範囲までが通院費として支払われるのかが明らかではありません。そこで、通院費として請求可能な費目及び請求が可能となる事情など、具体的な項目ごとにご説明いたします。

通院費と通院慰謝料の違いとは?

通院慰謝料は交通事故によって負傷をした際に生じる痛みなどの肉体的な苦痛、負傷部位を治療するために入通院をするために生じる行動の自由を制約されることに対する苦痛、負傷することによって社会生活における不自由に対する苦痛などの非財産的損害を指します。

一方、通院費は負傷部位を治療するために発生した財産的損害となります。したがって、通院費と通院慰謝料は性質を別にするものであるため別々に請求することが可能です。

タクシー代を通院費で請求したい場合

交通費

タクシー代は通院する際の交通費に分類されるものですが、無条件で請求できるものではありません。通院費は、あくまで必要かつ相当な範囲内で請求可能であるため、タクシーを使用しなければならない必要性(公共交通機関が身近になく自家用車も使用できない等)と相当性(最短経路、ある程度の期間など)を満たす事情が必要です。

通院時の付き添い費は請求できる?

通院時の付き添い費は無制限に請求できるものではありません。この場合、付き添いをしなければならなかった事情(必要性・相当性)が必要となります。したがって、本人が幼児又は高齢であったという事情や、負傷部位の状況から付き添わざるを得ない事情などが必要となります。

交通事故による通院費の計算方法

公共交通機関(バスや電車)の場合

公共交通機関を利用した場合は、原則として利用した金額を損害として請求することになります。ただし、出発地から医療機関までの最短経路で通院した際に生じる金額が必要かつ相当な金額となるため、合理的なルートで計算した以上の金額を請求した際には特別な理由(運休していた等)が必要となります。

自家用車の場合

本来であれば、出発地から通院先まで自家用車を運転させた際に発生する燃料代金(ガソリン、軽油)を損害として請求することになります。しかし、厳密に当該区分だけの燃料代金を計算することは現実的に困難です。そこで、実務上は出発地から通院先までの区間の走行距離に1キロメートルあたり15円を乗じて計算する運用となっています。

駐車代・駐輪代も通院費で請求できるか

駐車代・駐輪代は通院する際の交通費に分類されるものですが、交通費は必要かつ相当な範囲内で請求可能です。したがって、駐車代・駐輪代を使用しなければならない必要性(無料駐車場がない等)と相当性(合理的な通院時間に相当する利用時間に対応する金額)を満たす事情が必要です。

交通事故の通院費の請求方法

必要書類

通院費を請求する場合、自身がどの医療機関にどのように通院したかを明らかにする必要があります。交通事故の被害者であっても、損害の賠償請求をする場合、原則として損害の証明は請求する側にあります。ただし、多くは保険会社から通院交通費明細書が送られるため、この通院交通費明細書に必要事項を記載することで必要書類は足ります。

公共交通機関(バスや電車)などの場合

公共交通機関を使用した場合、通院交通費明細書で足りることが多いですが、領収書が不要ということはではありません。したがって、領収書の提出自体は不要となることもありますが、万が一(交通費の請求金額を疑われた場合等)のために領収書は保管するようにしておいてください。

自家用車の場合

自家用車を使用した場合も、通院交通費明細書で足りますが、ガソリンの領収書が不要ということはではありません。したがって、領収書の提出自体は不要となることもありますが領収書は保管するようにしておいてください。なお、電気自動車や電機バイクの場合は電気料金の支払いがわかる資料の保管をするようにしておいてください。

タクシーの場合

タクシーを利用した場合、タクシーの走行距離や走行時間などによってタクシーの料金が変わることが想定されます。したがって、タクシーを利用した場合には領収書が必要となります。

駐車場・駐輪場を利用した場合

駐車場・駐輪場を利用した場合、駐車場・駐輪場毎に無料か有料かそして有料である場合、利用料金が変わることが当然に想定されます。したがって、駐車場・駐輪場を利用した場合には領収書が必要となります。

通院交通費明細書の書き方について

通院交通費明細書は各保険会社によって多少異なりますが、「どの医療機関」、「どのような通院区間を経て」、「いつ」、「どのようにして」通院した結果、「いくら」の交通費を要したかを明らかにする書類となります。したがって、まずは上記の点を明らかになるよう、どの道路・路線を使っていくらかかったのかわかるように気を付ける必要があります。

提出するタイミング

通院交通費明細書をいつ出さなければいけないという決まりはありません。ただし、提出することが都度都度提出する負担とスムーズな示談交渉とのバランスの観点からは、最終的に交通費がいくらかかったのかは示談直前に一気に明らかになっているよりも、一定期間毎明らかになった方がスムーズな示談交渉という観点からは望ましいです。

Q 通院が長引きそうなら定期を買ってもいい?
基本的には都度都度の清算ということになりますが、合理的なルートで通院頻度から定期券を購入した方が安くなる場合には、定期券の購入が認められる場合もあります。ただし、当該定期券を通院以外の目的で使用することは許されません。

Q ディーゼル車や電気自動車の場合違いが出るの?
本来、ディーゼル車や電気自動車などはガソリンではなく軽油や電気であり、燃費(電費)は一律ではありません。しかし、実務上はこれらの燃費の問題を捨象して、1キロメートルあたり15円を乗じて算出することになります。

通院費を請求したい場合は弁護士へご相談ください!

通院費用については、請求できる項目が一律に定まっているものではなく、あくまで当該事故による負傷及び自信を取り巻く環境によって、必要性や相当性などから請求できる内容・金額が変わりうるものです。

そして、その必要性や相当性の判断は裁判例等から判断する必要があり、極めて専門的知識が必要となり、ご本人では請求困難のことが多いですし、弁護士が介入しないままでは請求できる金額も低額になっていますおそれがあります。そこで、通院費についてお困りの際はまずは弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。