交通事故
通院打ち切り後の交通費は支払ってもらえるか
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
交通事故で通院をしていたところ、突然、保険会社から治療費支払いの打ち切りを打診されてしまうことがあります。
その場合であっても、その後の治療費を自己負担しながら通院を続けることができますが、その間の交通費も自己負担となってしまいます。このような交通費についても、あとで保険会社に請求することはできるのでしょうか。
目次
保険会社は治療費の支払い打ち切ってくる
交通事故でしばらく通院していると、あるとき突然、保険会社が、治療費の支払いを打ち切りたいと打診してくることがあります。
また、場合によっては、保険会社から「今月いっぱいで治療費の支払い(一括対応)を打ち切ります」と言われてしまうこともあります。まだ症状が強く残っていたり、いわゆる症状固定の時期としてはまだ早いと考えられる場合には、その時点で治療を終えてしまうことは適切ではないかもしれません。このような場合にどのように対応したらよいのか、ご説明いたします。
打ち切られても担当医師の指示に従って治療を続ける
保険会社が治療費支払いの打ち切りを打診してきたとしても、必ずしも治療そのものを終了しなければいけないということではありません。
あくまで「保険会社による治療費の支払い」が終わってしまうだけですので、まだ症状が残っているのであれば、担当医師の指示に従い、その後の治療費を自ら負担しながら治療を続けることは可能です。
自費で出した治療費を賠償額として受け取ることもできる
自己負担となった治療費については、保険会社との交渉次第では、賠償額に含めて保険会社から支払ってもらうことができることもあります。
ただし、保険会社としては、治療の必要性がないからこそ治療費の支払いを打ち切ったという経緯がありますので、そう簡単に認められるわけではありません。打ち切り後の自己負担分の治療費の賠償について、ご自身で交渉するのは難しいと思われますので、弁護士にご相談することをおすすめします。
通院にかかった交通費も治療費に含まれる?
保険会社による治療費支払いの打ち切り後にも通院を続ける場合、基本的に、その後の交通費も自己負担となってしまいます。この自己負担となった交通費についても、保険会社との交渉次第では、保険会社から支払ってもらうことができることもあります。
たとえば、保険会社が、打ち切り後一定期間の通院を後で認めた場合には、その期間の通院費についても認められることがあります。ただし、賠償が認められる交通費は、通院のために必要相当なものに限られます。公共交通機関(電車やバスなど)や自家用車で通院した場合は賠償が認められやすいです。タクシー代については、公共交通機関や自家用車ではなくあえてタクシーを利用した必要性や相当性があれば、賠償が認められることがあります。
打ち切り後も通院する時に注意すべき2つのポイント
第三者行為による傷病届を提出すること
自己負担分の治療費を後で保険会社と交渉して賠償してもらうつもりだったとしても、その交渉が上手くいくという確実な保証はありません。また、治療費は時として高額に上るケースも少なくなく、通院回数が重なれば自分のお財布のお金が足りなくなってしまうおそれもあるところです。
そこで、自ら治療費を支払いながら通院を継続する場合には、ご自身の健康保険を使い、自己負担額をおさえたいところです。交通事故による通院の際に健康保険を使用するためには、いわゆる「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
領収書を取っておくこと
自己負担分の治療費や通院費を後で保険会社に請求するためにも、領収書などは大切に保管しておくようにしましょう。もし領収書を紛失してしまうと、治療費がいくらかかったかの証明ができなくなり、保険会社に後で請求することすら難しくなってしまうおそれがあります。
特に、通院頻度が多い場合や通院期間が長くなる場合には領収書等もたくさんになることが多いので、なくさないようにお気をつけください。
通院費請求の交渉は弁護士にお任せください
保険会社による治療費支払いの打ち切り後の自己負担となった治療費や通院費について、ご自身で保険会社と交渉するのは難しい場合が多いです。
保険会社から治療費支払いの打ち切りを打診された方や、既に打ち切られてしまいお困りの方などは、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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