交通事故
交通事故の慰謝料、付き添い費はどこまで認められる?
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
交通事故により怪我を負った場合、介護や介助を要することが少なくありません。その場合に、看護や介助を行う付添人を依頼するための費用について、「付添看護費」として損害が認められます。
この点、被害者の家族が無償で看護や介助を行うことも多く、看護や介助に対して現実の出費がないような場合であっても、本来生じる費用について、家族の情宜で支払いを免れているものに過ぎず、損害として認められるケースがあります。
目次
付添費とは
付添費とは、被害者が入院した際や通院する際に、看護や介助にかかる費用について認められるもので、被害者自身の入通院慰謝料とは別に認められるものです。
付添費は、①入院時の付添、②通院期間中・症状固定時までの通院付添又は自宅付添、➂症状固定後の後遺障害が残った場合の将来介護費に分けて考えられます。
付添費を認めてもらうには?
被害者の入院や通院に付き添いをした場合に、付添費が必ず認められるわけではありません。付添費が認められる場合は、病院から付き添いの指示書が発行されている等医師の指示があった場合や受傷の程度が重大である場合、被害者が子供や高齢である場合等、付添看護の必要性があると判断された場合に認められます。
子供への付き添いの場合
被害者が幼児や児童(小学校低学年程度)であった場合には、親族による付き添いが通常必要と考えられることから、受傷の程度にかかわらず、付添費が認められることが多いです。
付添費が請求できるか不安なら弁護士へご相談ください。
付添看護費として損害が認められるには、付添の必要性が認められなければなりません。付添の必要性については、医師による指示があった場合には明確ですが、現在は、看護師が夜間でも常駐している等、看護体制が整っているため、医師による指示を受けられない場合が少なくありません。そのような場合であっても、被害者の症状の内容や程度、年齢等から付添看護の必要性を主張することで、付添の必要性が認められる場合があります。
付添看護費が請求できるか不安でしたら、弁護士に一度ご相談ください。
付添費には何が含まれる?
入院付添費
入院付添費とは、被害者が入院し、家族等がその看護や介助のために付き添った場合に認められるものです。したがって、単なる「お見舞い」の場合には、入院付添費として認められません。
また、入院付添費は、入院期間中に、家族等による看護や介助が必要と判断される期間のみ認められ、入院期間中に付き添った期間全てに入院付添費が認められるわけではありません。
通院付添費
通院付添費とは、被害者が通院する際に、介助が必要である等の理由で付き添った場合に認められるものです。
たとえば、骨折していて歩行が困難である場合や脳の障害等により1人では病院にたどり着けない場合、被害者が幼児、高齢者、身体障碍者である場合等、通院にあたって介助の必要があると考えられる場合に認められることが多いです。
自宅付添費
自宅付添費とは、被害者が在宅看護や自宅療養を行っており、自宅での看護や介助が必要と判断された場合に認められるものです。
たとえば、退院後も身体の障害が重く、自宅で療養を行うような場合であっても、日常生活上介護を受ける必要がある場合等には自宅付添費が認められます。
将来介護費
通常は、被害者に遷延性意識障害、高次脳機能障害、脊髄損傷による身体的機能障害が生じた場合など、重度の後遺障害が残存した場合に認められ、症状固定後に介護や介助が必要となる全ての場合に認められるわけではありません。
通学付添費
通学付添費は、被害者が児童であり、通学の際に付添が必要と認められた場合に認められるものです。付添の必要性については、受傷部位やその程度(例えば、介助なしに歩行可能かどうか)、被害者の年齢、通学距離、通学態様等から判断されると考えられます。
きちんと請求するためにも弁護士がサポートいたします。
付添看護費は、被害者が入院している時に付き添っていた期間に限られず、被害者が退院後、自宅における看護・介助を行っていた日数分についても請求することができる可能性があります。 また、家族等の近親者の付添看護費は、付添人に生じた交通費、雑費その他付添に必要な諸経費を含むものとして、一定の額が認められることになります。
適切な付添看護費を獲得するためにも、弁護士に相談し、サポートを受けることをおすすめします。
付添費に相場はある?
入院付添費
自賠責基準では、12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に1日につき、4300円が認められます。任意保険基準の場合も、自賠責基準と同程度の金額が認められるケースが多いです。
それに対し、弁護士基準では、職業付添人については、実費全額が認められ、近親者の付添人に対しては、1日につき、6500円が基準とされ、具体的な事情により5500~7000円程度認められます。
通院付添費
自賠責基準では、近親者による看護の場合には、1日につき、2100円が認められます。任意保険基準の場合も、自賠責基準と同程度の金額が認められるケースが多く、金額としては、2100円程度です。
それに対し、弁護士基準では、1日につき、3300円が基準とされ、具体的な事情により3000~4000円程度認められます。
自宅付添費
重い障害が残存している場合や受傷の程度が大きい場合等、被害者の状態が常時介護を要する場合には、入院付添費と同程度の金額が認められます。もっとも、部分的な介護や介助のみ必要な場合には、その評価に応じて、減額した範囲で認められることがあります。
将来介護費
実際に支出される予定の費用額に基づいて介護が必要な期間分(通常平均余命まで)、計算されます。家族等が付き添いをする場合で、常時介護の必要性がある場合には、1日につき8000~9000円程度認められます。常時介護を必要としない場合には、介護の必要性やその内容により、上記金額より減額されて計算されます。
通学付添費
子供の通学付添費も必要性に応じて、社会通念上妥当と考えられる範囲で認められます。たとえば、6歳の男児が、交通事故で、両足に重度の傷害を負い、車いすで登校するのに母親が付き添った場合に、付添費1日当たり1000円が認められました(東京地判平26.8.27)。
付き添いのため仕事を休んだ場合
被害者の近親者が、看護・付添のために仕事を休んだ場合、実収入から1日分の収入を計算し、それに休んだ日数分を乗じ、損害額を算定します。
ただし、実収入に沿って計算された1日分の収入が、弁護士基準の相場額に達しない場合には、弁護士基準の額(入院の場合には1日あたり6500円、通院の場合には1日あたり3300円)を基準に損害額を算定します。
プロへの付き添い費に違いはある?
受傷の程度や近親者の事情により、看護師や介護福祉士などの資格を持った人(このような方々を「職業付添人」といいます。)に付き添ってもらうケースもあると思われます。このような職業付添人に付き添ってもらった場合には、1日当たり一定額による計算ではなく、実費全額が被害者本人の損害として認められます。
職業付添人の看護費をもらうには近親者が付添できない理由や受傷の程度によっては、職業付添人による看護の必要性がないと判断される場合があり、その場合には、かかった看護費について支払ってもらえません。
医師の指示等があった場合には、職業付添の看護費が認められる可能性が高いので、医師から職業付添人の看護を要する旨の記載のある看護証明書をもらうとよいでしょう。
付き添い費を認めてもらうなら弁護士へ交渉を任せましょう!
付添看護費として認められるかどうかの基準が明確でなく、個別具体的な事情に照らして、付添の必要性を判断しなければなりません。特に入通院や自宅での療養が長期間に及んだ場合には、金額としても大きく変わってきます。
どれだけ付き添いの必要性について強調できるかがポイントとなります。付添費が認められた様々の裁判例に熟知している弁護士に依頼することで、獲得できる可能性が高まります。損をしないためにも、困ったら弁護士にしてください。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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