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交通事故

交通事故の慰謝料とは|計算方法から相場まで解説します

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交通事故の慰謝料とは|計算方法から相場まで解説します

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

交通事故の慰謝料とはざっくりいえば、交通事故によって生じた精神的ダメージを回復させるための損害賠償のことを指します。交通事故といえば、まず「慰謝料」を思い浮かべる方が多いのではないかと思います。このページでは、慰謝料とはそもそも何なのか?慰謝料にはどんな種類があるのか?慰謝料はどれくらい認められるのか?といった点について詳しく解説していきたいと思います。

交通事故の慰謝料ってそもそも何?

慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償のことを意味します。

交通事故で怪我をされた場合、入院や通院が必要になりますし、後遺障害が残ってしまうこともあり、被害者には精神的に大きなストレスがかかります。また、交通事故によって被害者が亡くなられてしまった場合、被害者はもちろんのこと、被害者の近親者にも大きな精神的ダメージが生じます。

慰謝料は、金銭賠償を行うことにより、交通事故の被害者や近親者に生じた精神的ダメージを和らげるために認められています。

交通事故の慰謝料としては、①入通院(傷害)慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料、④近親者の慰謝料などがあります。

慰謝料と損害賠償金の違い

「損害賠償金って慰謝料のことじゃないの?」と思われている方が多いですが、厳密には、慰謝料は損害賠償金の「一部」であり、損害賠償金=慰謝料ではありません。

交通事故によって生じる損害賠償金には、慰謝料以外にも、治療費、交通費、お仕事を休んだことによる損害(休業損害)、亡くなられた場合や後遺障害が残ってしまった場合に、今後得られるはずだった収入が得られなくなってしまうことについての損害(逸失利益)などがあり、慰謝料はこれらの損害賠償金の一部ということになります。

正しい慰謝料を請求するなら弁護士へ!

あとで、詳しく解説しますが、慰謝料には①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準という3つの基準があり、弁護士以外の方が示談交渉されても、一番高い基準である裁判基準で示談できる可能性はほぼありません。また、一口に慰謝料といっても、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、近親者の慰謝料など様々な種類があり、示談交渉には専門的な知識が必要となります。

交通事故でお怪我をされた場合、お亡くなりになってしまった場合には、できる限り早期に、専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。

通院期間が重要な「入通院慰謝料」とは?

入通院慰謝料とは、交通事故によって入通院を余儀なくされた場合に認められる慰謝料のことを意味します(傷害慰謝料と呼ばれることもあります)。入通院慰謝料は、お怪我をされたこと自体による肉体的・精神的苦痛や、入通院を行うことによる苦痛を和らげるために、交通事故の損害として認められています。

交通事故で通院した場合の費用や慰謝料について

後遺症が残った場合の「後遺障害慰謝料」とは?

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合に認められる慰謝料のことを意味します。

痛みや関節の可動域制限などの後遺障害が残ってしまった場合、元通りの身体ではなくなってしまったことによる肉体的・精神的苦痛や、日々の生活に支障が生じることになります。後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったこと自体による肉体的・精神的苦痛や、生活への影響等を和らげるために、交通事故の損害として認められています。

死亡してしまった場合の「死亡慰謝料」とは?

死亡慰謝料とは、文字通り、交通事故によって被害者がお亡くなりになってしまった場合に認められる慰謝料のことです。死亡慰謝料には、①死亡した被害者本人に対する慰謝料と、②近親者に対する慰謝料の2つが含まれるとされています。
被害者の方が、世帯の収入を支える「一家の支柱」であった場合には、死亡慰謝料が増額することがあります。

死亡慰謝料について

慰謝料計算における3種類の基準

慰謝料には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の3つがあります。
①自賠責基準とは、被害者の損害のうち最低限のものを填補する自賠責保険が定める基準です。
②任意保険基準とは、任意保険会社が独自に設定している基準です。任意保険基準は非公開ですが、裁判基準よりかなり低額であることが多いです。
③裁判基準とは、訴訟において裁判所が認定するであろう基準のことで、当然ながら一番高額となります。

3つの算定基準と計算例

交通事故の慰謝料請求を考えたらすぐに弁護士へ

慰謝料には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の3つがありますが、保険会社は、弁護士以外に対しては、裁判基準での提示をすることはほぼないといえます。保険会社から「裁判基準での示談ということであれば、弁護士に依頼してください」と言われて、相談に来られる方も少なくありません。

また、保険会社はいわば、「交通事故のプロ」であり、被害者ご本人が交渉する場合、交通事故に関する知識・交渉力といった面で遅れを取るおそれもあります。

交通事故の被害者が適正な賠償を得るためには、早い段階で弁護士に相談されることが重要です。

後遺障害慰謝料のための後遺障害等級認定の重要性

後遺障害の存否や等級に関しては、自賠責調査事務所が認定を行いますが、部位ごとに詳細な認定基準が定められています。そのため、被害者のお怪我の内容に応じ、認定される可能性のある後遺障害の基準を検討し、後遺障害等級獲得のために、後遺障害診断書等の適切な資料を収集することが極めて重要です。

交通事故で後遺障害が残ってしまう可能性があるという場合には、できる限り早い段階で、後遺障害の認定基準を熟知している弁護士に相談されることをおすすめします。

後遺障害等級認定の手続きについて

後遺障害等級の認定申請手続きとしては、①被害者請求、②事前認定の2つの方法があります。

被害者請求は被害者自らが自賠責保険会社に対して申請する手続き、事前認定は任意保険会社が自賠責保険会社に対して申請する手続きです。
被害者請求の場合、必要書類の取り付けや、申立書の作成を全て被害者側で行う必要があるため、事前認定に比べ手間はかかりますが、資料の確認・選別を行うことが可能となるため、後遺障害等級の獲得という観点からは、被害者請求のほうがメリットがあると言われています。

交通事故に多いむちうちと慰謝料の関係

交通事故でむちうち(頚椎捻挫)になってしまう方は非常に多く、当事務所でも数多くのむちうち案件を取扱っています。

むちうちについては、

①骨折などの重傷案件と比べて慰謝料の額が低くなる

②相手方保険会社が、治療費の支払いを早期に打ち切ってくることがある

③他覚的所見がないことが多いため、後遺障害等級が認定されにくい傾向にある

という特徴があげられます。

むちうちで3ヶ月の通院!慰謝料はいくらになる?

適正な後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定されることが重要です!弁護士へご相談下さい。

先ほど説明したとおり、慰謝料には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の3つがあります。
後遺障害慰謝料についても、保険会社は、弁護士以外に対しては、裁判基準での提示をすることはほぼありません。そのため、裁判基準での解決を行うためには、弁護士に依頼する必要があるといえます。

交通事故で後遺障害が残ってしまったにもかかわらず、低い金額での示談ということになると、被害者はいわば、「二重の被害」を受けることになってしまいます。

適正な損害賠償を得るために、できる限り早期に弁護士にご相談下さい。

正しい慰謝料がもらえるまでの期間

最終的に被害者が慰謝料を受け取るためには、①治療終了②示談交渉③示談成立という段階を経る必要があります。 「治療中でも示談できないのか?」と思われるかもしれませんが、慰謝料を正確に計算するためには、通院期間や通院頻度が確定する必要があるため、治療が終了していることが前提となります。

示談成立までの一般的な期間というのはありませんが、交渉開始から1~2ヶ月程度でまとまることが多いと思います。

慰謝料と通院期間

弁護士への依頼はできるだけ早く行いましょう

先ほどから説明しているように、保険会社は、弁護士以外に対して裁判基準での提示を行うことはほとんどないため、裁判基準での示談を行うためには、弁護士に依頼する必要があります。

また、自賠責が認定する後遺障害等級は、お怪我をされた部位ごとに詳細な認定基準が定められています。そのため、被害者のお怪我の内容に応じ、認定される可能性のある後遺障害の基準を検討し、後遺障害等級獲得のために、後遺障害診断書にお怪我の内容に沿って適切な記載をしてもらうことが重要です。後遺障害等級の要件等を熟知した弁護士がサポートすることで、適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まるといえます。

治療中でまだ示談ができない段階であっても、治療期間についての交渉・休業損害についての交渉など、弁護士がサポートできることは多いです。

交通事故に遭われた際には、できる限り早い段階で弁護士に相談してください。

慰謝料と逸失利益

逸失利益とは、交通事故によってお亡くなりになってしまった場合や後遺障害が残ってしまった場合に、今後得られるはずだった収入が喪失・減少してしまうことについての損害のことです。

「損害賠償=慰謝料」と誤解されている方がよくいらっしゃいますが、慰謝料は交通事故の損害の「一部」に過ぎません。そのため、死亡・後遺障害案件では、慰謝料とは別に逸失利益を請求できることになります。

なお、被害者が現実に収入を得ていない主婦(家事従事者)の場合であっても、家事労働を金銭的に評価することは可能であるため、家事労働ができなくなったことについて、逸失利益を請求することが可能です。

交通事故における逸失利益について

その他、慰謝料以外に請求ができるもの

既に説明したとおり、慰謝料は交通事故の損害の「一部」に過ぎません。交通事故で請求できる可能性がある損害は、慰謝料以外にも、治療費、交通費、文書料、付添看護費用、入院雑費、休業損害、逸失利益、など多岐にわたります。

一度示談が成立してしまうと追加請求は認められないため、全ての損害項目について精査した上で、請求漏れがないようにすることが重要です。

弁護士が、必要な損害賠償請求をもれなく行います!

前述したとおり、交通事故で請求できる可能性がある損害は、慰謝料以外にも、治療費、交通費、文書料、付添看護費用、入院雑費、休業損害、逸失利益、など多岐にわたります。また、これらの損害は必ず認められるわけではなく、事案ごとに、損害として認められるものは何かを精査する必要があります。

交通事故案件に精通した弁護士にご依頼いただければ、専門的知識を駆使した上で、必要な損害賠償請求をもれなく行うことが可能です。交通事故に遭われた際は、是非、弁護士にご相談下さい。

慰謝料相場の比較

3つの基準の内どの基準を使うかで、慰謝料の額は大きく変わります。 多くの場合、弁護士基準 が一番高額となります。
では、具体的にはどのくらいの差があるのでしょうか。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)の場合

例として、入院1ヶ月(30日)・通院期間90日・実通院日数40日の場合で比較します。

自賠責基準 弁護士基準
51万6000円 115万円(別表Ⅰの場合)
83万円(別表Ⅱの場合)

※別表Ⅰ…通常の怪我の場合
※別表Ⅱ…むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合

自賠責基準の慰謝料は、①入通院期間、②実入通院日数の2倍のいずれか少ない日数に、4300円を乗じて算定します。上記のケースだと、①入通院期間は30日(入院)+90日(通院)=120日、②実入通院日数の2倍は、(30日(入院)+40日(通院))×2=140日となり、①<②となるため、120日×4300円=51万6000円が自賠責基準ということになります。

裁判基準の慰謝料は、いわゆる「赤い本」「青い本」などの書籍に算定基準がまとめられています。

たとえば、上記のケースについて赤い本の基準で算定すると、
通常のお怪我の場合(別表Ⅰ)115万円
むち打ち等他覚所見のない比較的軽症の場合(別表Ⅱ)83万円
が裁判基準となります。

慰謝料の詳しい計算方法ついてはこちら

後遺障害慰謝料の場合

後遺障害慰謝料は認定された後遺障害等級に応じた目安が定められています。
例として、後遺障害等級10級が認定された場合を比較してみましょう。

自賠責基準 弁護士基準
190万円 550万円

後遺障害等級10級の場合、自賠責基準では190万円、裁判基準(赤い本)では550万円が後遺障害慰謝料の目安となります。 なお、裁判基準の後遺障害慰謝料は具体的な事情により増減する可能性があり、たとえば加害者に飲酒運転、ひき逃げ、著しいスピード違反などが認められる場合、慰謝料の増額が認められることがあります。

他の等級の後遺障害慰謝料も見てみる

保険会社との示談前に弁護士へ相談を!適正な金額で示談できるよう交渉します。

これまで説明してきたとおり、慰謝料には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の3つの基準があり、裁判基準での示談をするためには弁護士に依頼することが必要です。

また、交通事故の損害は、慰謝料以外にも、休業損害、逸失利益など多岐にわたるため、各損害の要件を精査した上で、請求し忘れがないようにするためには、交通事故に関する専門的な知識が必要不可欠となります。 交通事故に遭遇した被害者が適正な損害賠償を受けるためには、できる限り早期に弁護士に相談することが重要です。 当事務所の弁護士にご依頼いただければ、交通事故案件に関する専門的知識を駆使した上で、被害者の方が適正な金額で示談できるよう、全力で交渉します。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。