交通事故
知っておくべき交通事故紛争処理センター(ADR)のポイント
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
交通事故紛争処理センターでは、被害者の方と、加害者又はその保険会社等との間における自動車事故による紛争を解決する機関です。被害者の方と加害者の間に立ち、法的知識のない方に対する法律相談、和解あっせん、さらに審査という手続を行います。手続にかかる費用は無料です。
被害者の方が加害者を相手方として申立てを行うことによって手続が開始されます。具体的な流れについて、以下のとおりご説明いたします。
目次
交通事故紛争処理センターはどんなところ?
ADRとは、Alternative Dispute Resolutionの略で、裁判外で紛争解決を行う手続の総称です。交通事故紛争処理センターも、ADRの一つであり、公益財団法人 交通事故紛争処理センターが運営しています。
交通事故紛争処理センターには案件ごとに相談担当弁護士がおり、交通事故の被害者と、加害者や加害者の契約する損害保険会社等の間に立って、和解のあっせんをしてくれます。
交通事故紛争処理センター(ADR)で受けられるもの
和解あっせん
和解あっせんでは、まず相談担当弁護士が、申立人に損害額を主張させ、次に相手方である保険会社等にその損害額を伝えます。
相手方はどこまでであれば支払えるかを回答し、相談担当弁護士がこれを申立人に伝えます。これを繰り返すことで、和解が成立できるかどうかを探ります。
審査
審査とは、和解あっせんが成立しなかったときに申し立てる手続です。
審査会に属する複数名の審査員が、事故状況や争点について、申立人及び相手方保険会社等からそれぞれの主張を踏まえ、損害額を検討します。審査の結果、損害額が裁定というかたちで示されます。
相談担当弁護士の無料紹介
交通事故紛争処理センターでは、各所在地の近隣の弁護士を相談担当弁護士として委託しており、それらの相談担当弁護士が無料で、和解あっせんを前提とした交通事故の法律相談に対応してくれます。
ただし、相談担当弁護士は、あくまで公平・中立な立場ですから、被害者である申立人の立場に立つわけではありません。また、原則として、終了するまで相談担当弁護士が変更されることはありません。
交通事故の示談交渉についての無料相談
交通事故紛争処理センターでは、相談担当弁護士が和解あっせんを進めるにあたって無料の法律相談をしてくれます。
ただし、相談担当弁護士は被害者側の代理人としてではなく、あくまで公平中立な立場ですから、被害者の言い分をそのまま受け入れてくれるわけではありません。また、まだ示談交渉に至っていない状態では、無料法律相談の対象ではありませんのでご注意ください。
交通事故 示談について詳しく見る交通事故紛争処理センターはあくまで中立の立場での対応
交通事故紛争処理センターの相談担当弁護士は、被害者側の代理人として対応してくれるわけではなく、あたかも裁判官のように公平かつ中立の立場で、妥当と考えられる金額を申立人及び相手方保険会社等に提案することになります。
したがって、被害者である申立人からすれば、十分納得を得られない場合があるかもしれません。被害者である申立人の立場に立ち、できる限り損害額を多く獲得するように活動してくれるのは、あくまでその方が個別で依頼した弁護士ということになります。弁護士法人ALG&Associatesでは、交通事故の案件を数多く対応しております。ぜひ一度ご相談ください。
交通事故紛争処理センター(ADR)を利用した場合の解決までの流れ
交通事故紛争処理センターを利用した場合の手続の流れは、以下のようになります。
➀和解あっせんの申込書提出
和解あっせんの申込みには、原則として、被害者である申立人の住所地か事故発生地を管轄する交通事故紛争処理センターに、事前に電話による事前予約(平日の午前9時~午後5時)が必要となります。電話予約をした際に、初回に交通事故紛争処理センターに訪問する日時が決まります。
その後、交通事故紛争処理センターから、利用申込書と当日までに必要な提出書類についての書面が送られてきますので、申込書の必要事項を記載し、提出書類を用意して、交通事故紛争処理センターに送付します。
➁初回相談出
初回相談では、相談担当弁護士が申立人に対し事故状況についてヒアリングを行い、各損害項目についての根拠となる資料を確認します。その後、相手方である保険会社等の担当者からも同様にヒアリング等を行い、追加で必要な資料等を双方に提出させるなどして、次回期日に再度両当事者を呼び出します。
➂相談担当弁護士による和解あっせん
和解あっせんは、だいたい2週間から1か月程度で次回期日が設定され、これが2回、3回と続きます。相談担当弁護士は、申立人と相手方のそれぞれに、公正妥当な損害額になるよう調整を行います。多くの場合、3回程度であっせん案が合意となり、和解成立となる場合が多いでしょう。
➃双方のあっせん案合意
相談担当弁護士が、申立人及び相手方それぞれに提示するあっせん案に双方とも異議がない場合、そのあっせん案で和解が成立するということになります。
この和解は、当該事件についてその後名目のいかんを問わず請求できないとする清算条項が含まれることになりますから、その後改めて訴訟等で争うことはできません。
あっせんが不合だった場合は審査請求
和解あっせんで合意に至らなかった場合には、交通事故紛争処理センターの審査会において、損害額についての判断を出してもらうことができます。
このように、和解あっせんが成立しなかった場合に、次のステップとして第三者である審査会に判断を仰ぐ手続を審査請求といいます。審査会では、和解あっせんにおいて被害者と保険会社等からそれぞれ提出された主張と証拠をもとに、審査員が改めて双方からの主張を聞いたうえで最終的な損害額について判断をします。この判断を裁定といいます。
裁定
裁定とは、審査会における最終的な損害額の判断ですが、この判断に不服があって応じられないと言えるのは被害者であって、保険会社等は被害者が裁定に納得している場合は、裁定の結論に拘束されます。
つまり、被害者が裁定に納得している場合には、保険会社等が裁定に不服があっても、その結論に従わなければいけません。逆に、被害者が裁定の内容に不服がある場合、裁定の告知を受け取ったのち14日以内に裁定に同意しない旨回答するか、何も回答しない場合には、裁定の効果が失われます。
裁定でも決まらない場合は
裁定に対して被害者が同意しない場合には、裁定の効力が消滅するので、交通事故紛争処理センターにおけるADR手続による解決はこれ以上できないということになります。その場合、裁判所で調停や訴訟を起こすことになります。調停や訴訟は、交通事故紛争処理センターの手続に比べて時間も費用もかかることになります。
弁護士はあなたの代理人となって申立てができます
交通事故紛争処理センターで紹介される弁護士は、あくまで公平な立場で判断することになりますが、被害者の方が個別で弁護士に依頼されれば、被害者の方の代理人として有利な結果に導けるよう手続を進めていくことができます。その場合は、適切な証拠の出し方や粘り強い交渉が必要となりますので、交通事故の案件を数多く手がけた経験豊富な弁護士に依頼されることを強くお勧めします。
交通事故紛争処理センター(ADR)を利用するメリット・デメリット
交通事故紛争処理センターを利用する場合には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
申立費用が無料
交通事故紛争処理センターの一番のメリットは、相談担当弁護士の法律相談や和解あっせんの費用が無料であることです。申立人である被害者の方が、契約している損害保険で弁護士費用特約を付けておらず、ご自身で弁護士費用を負担しなければならない場合は、交通事故紛争処理センターを利用することで弁護士費用の負担を軽減することができます。
期間が短い
また、裁判所に訴訟を提起した場合、期間としてはおおよそ1年程度かかることが多いのですが、交通事故紛争処理センターを利用した場合は、数回で合意に達することがほとんどですので、期間としては3か月程度で解決に至ることが多いです。
公平公正な機関で信頼性が高い
交通事故紛争処理センターは、公平・中立な団体であり、交通事故事件の経験が豊富な弁護士が解決に向けて対応してくれますので、信頼性が高いといえます。
弁護士基準の高額な賠償額が見込める
交通事故紛争処理センターでは、原則として、各地の交通事故紛争処理センターで主に利用される損害額計算基準をもとに、相談担当弁護士が各当事者に対して、公平・公正な立場で金額を提案してくれます。ここでいう損害額計算基準とは、裁判をした場合の損害賠償額の基準であり、いわゆる保険会社等の内部で決められていると示談基準よりも高いものです。したがって、保険会社等と示談する場合よりも、損害賠償額が高額になることが見込まれます。
交通事故 弁護士基準について詳しく見るデメリット
依頼できるケースが限られている
交通事故紛争処理センターでは、自動車(原動機付自転車は含みます。)以外の事故、例えば歩行者と自転車や自転車同士の事故は対応できません。
また、加害者に対する損害賠償請求事件でなければならず、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険など、被害者の方がかけられている保険等に対しての請求も対応できません。自賠責保険の後遺障害等級認定に関する紛争も対象外となります。さらに、加害者が任意保険等の契約をしていない場合等は、相手方の同意がなければ手続を行うことができません。
遅延損害金を請求できない
交通事故で加害者に対して損害賠償請求をする場合は、損害額を元本として、事故発生日から年5パーセントの割合で遅延損害金を請求することができます。
事故から長期間経過している場合には、この遅延損害金だけでもかなりの額になることもあります。しかし、交通事故紛争処理センターで和解あっせんや裁定手続を行うにあたっては、損害額以外に遅延損害金を請求することはできません。
紹介された弁護士は変えることができない・立場は中立
交通事故紛争処理センターの相談担当弁護士は、被害者の代理人ではなく、あくまで公平中立な立場で加害者や加害者側の保険会社等との間に立って和解あっせんを進めていくことになります。
したがって、むしろ相談担当弁護士に対して、ご自身の損害がいかに大きいかを証拠を持って主張していかなければならないのです。そのためには、交通事故事件の経験豊富な弁護士を代理人として手続きを進めていくことが肝要です。
自ら何回も出向く必要がある
交通事故紛争処理センターは、札幌、仙台、東京、さいたま、名古屋、静岡、金沢、大阪、広島、高松、福岡の合計11か所に設置されています。
手続を進めるにあたっては、手続が係属しているセンターに赴く必要がありますが、期日が設定されるのは平日の午前9時から午後5時の間ですので、被害者の方がご自身で進めるためには、お仕事を休む必要があるなど難しい場合もあります。弁護士に依頼されれば、代理人として代わりに出席しますので、そのような心配はありません。
交通事故紛争処理センター(ADR)を利用する時も弁護士へ依頼をするのがおすすめ
交通事故紛争処理センターの弁護士は、公平かつ中立な立場で、被害者の方と加害者や保険会社等との間に立って紛争解決に導いてくれます。しかし、被害者の方の代理人ではありませんので、被害者の方の味方として、被害者の方が希望している請求額の実現に向けて動いてくれるわけではありません。
被害者の方が望む金額にできるだけ近づけようと努力するのは、あくまでご自身が依頼した弁護士ということになります。また、その場合にも、交通事故事件に長けた弁護士でなければ、結果に不満が残ってしまうかもしれません。弁護士法人ALGには、交通事故事件の経験が豊富な弁護士がそろっており、被害者の方の望む結果実現のために活動することをお約束します。
交通事故紛争処理センター(ADR)は物損事故でも対応してくれる?
物損事故の場合でも、交通事故紛争処理センターの手続を利用することができます。ただし、物損事故の場合には、車両同士の衝突によって双方に物損が生じ、かつどちらにも過失がある場合に、和解あっせんが整わず審査に移行するためには、双方の損害について双方の物の所有者が事前に裁定に同意することが前提となります。
したがって、双方が裁定結果について拘束されるということになります。
交通事故紛争処理センター(ADR)以外の解決方法
交通事故紛争処理センターでのADR以外の紛争解決方法としては、示談交渉や調停、訴訟などがあります。通常、示談交渉がうまくいかなかった場合に交通事故紛争処理センターに和解あっせんの申入れを行い、審査による裁定結果にも納得がいかなかった場合に訴訟提起するという流れになります。
示談交渉や調停は、交通事故紛争処理センターにおける和解あっせんと同様、双方の合意がなければ解決になりませんが、こと示談交渉においては、被害者の方本人が保険会社等と交渉するよりも、弁護士に依頼されたほうがメリットがあります。なぜなら、示談交渉においても、弁護士が入ることによって、裁判の場合と同じ損害基準をもとに損害額の協議をすることができるため、保険会社等の内部基準で計算するよりも高額になるからです。一度弁護士への依頼を検討してみましょう。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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